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05/01/01 ■
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Hnoruru Hawaii County

ハワイ州観光局
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▼ ビザ発行について



米国ビザ免除プログラム

アメリカで住む・働く・暮らすとなると、ビザ(査証)が取得する必要あります。
ビザは入国許可証と言われ、「移民ビザと「非移民ビザに分かれます。
アメリカ合衆国は1996年に移民法を改正し、制限的な移民法を制定しました。
現在、全米には500万人を超える不法滞在者がいると言われており移民法は、不法移民(不法労働者、不法滞在者)を厳しく制限することにあります。
Visa いろいろなビザは右の関連リンクに張ってあります。

観光ビザについての注意
日米間でのビザ免除プログラム入国目的が観光の場合にかぎり、ビザ無しで90日以内の滞在が可能です。
上記の規定になっていますが9.11テロ事件以降観光で入国した際パスポートにハンを貰う時必ず何日滞在ですかと聞かれ、、航空券の日付の確認をとっていた事をご存知ですか?!パスポートを良く見ると以前は、3ヶ月(90日)滞在できるようになっていましたが、現在は、その日付だけだということを。

在日米国大使館ホームページより
ビザは、米国大使館または領事館によって発行されます。ビザの保有者には、渡米する資格や入国申請の権利が与えられますが、ビザは米国への入国を保証するものではありません。ビザ保有者の米国への入国の可否は、入国・入港地の移民審査官によって判断されます。

あくまで入国の際(イミグレイション
)入国審査官の気持ちひとつで、入国出来る出来ないが決まるということをほとんどの人は知りません。
態度が悪い、言葉が悪いなど簡単な理由で拒否されることがあるということを、これは、入国審査官の気持ちひとつで、決めることが出来それだけの権限が与えられているのです。
実際新婚旅行で来た男性だけが拒否された例、刺青入れていきがって入国審査官に対応した例、
(日本人の場合たとえタツーであっても、やくざと考えられ最近では、フィリピンでもかなりの数入国拒否されています)日本で警察官にくってかかるような行為をした場合拒否されることがよくあるそうです。



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VISA
下のようなビザを日本のパスポートにアメリカ領事館で、張ってくれます

上下は、F1の学生ビザ




上下は、B1/B2ビザ

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